税理士試験  暗記サポート:相続税法

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問題ID

a001

重要度

根拠法等

法1の3@一

大分類

納税義務者

中分類

相続税の納税義務者


次の者は、相続税を納める義務がある。
(1)居住無制限納税義務者


□□ 又は □□ により □□□□□□ 次の者で、 □□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□
@ □□□□□□□□□□
A □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 又は □□□□□□□ である場合を □□ 。)




自己理解度

除外対象

復習対象


相続 又は 遺贈 により 財産 を 取得した 次の者で、 その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有するもの
@ 一時居住者でない個人
A 一時居住者である個人 ( 被相続人 が 一時居住被相続人 又は 非居住被相続人 である場合を 除く 。)










問題ID

a002

重要度

根拠法等

法1の3@二

大分類

納税義務者

中分類

相続税の納税義務者


次の者は、相続税を納める義務がある。
(2)非居住無制限納税義務者


□□ 又は □□ により □□□□□□ 次の者で、 □□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□□
@ □□□□□□□□□ で 次のもの
イ  □□□□□□□□□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□ ことが □□□□
ロ  □□□□□□□□□□□□□□□□ においても □□□□□□□□□□□ ことが □□□□□□□□□□□□□□□□ 又は □□□□□□□ である場合を □□ 。)
A □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 又は □□□□□□□ である場合を □□ 。)




自己理解度

除外対象

復習対象


相続 又は 遺贈 により 財産 を 取得した 次の者で、 その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有しないもの
@ 日本国籍 を 有する個人 で 次のもの
イ  相続 の 開始前10年以内 の いずれかの時 において 法施行地 に 住所 を 有していた ことが あるもの
ロ  相続 の 開始前10年以内 の いずれかの時 においても 法施行地 に 住所 を 有していた ことが ないもの ( 被相続人 が 一時居住被相続人 又は 非居住被相続人 である場合を 除く 。)
A 日本国籍 を 有しない個人 ( 被相続人 が 一時居住被相続人 又は 非居住被相続人 である場合を 除く 。)










問題ID

a003

重要度

根拠法等

法1の3@三

大分類

納税義務者

中分類

相続税の納税義務者


次の者は、相続税を納める義務がある。
(3)居住制限納税義務者


□□ 又は □□ により □□□□ にある □□□□□□□□□□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□ (居住無制限納税義務者 を除く。)




自己理解度

除外対象

復習対象


相続 又は 遺贈 により 法施行地 にある 財産 を 取得した個人 で その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有するもの (居住無制限納税義務者 を除く。)










問題ID

a004

重要度

根拠法等

法1の3@四

大分類

納税義務者

中分類

相続税の納税義務者


次の者は、相続税を納める義務がある。
(4)非居住制限納税義務者


□□ 又は □□ により □□□□ にある □□□□□□□□□□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□□ (非居住無制限納税義務者 を除く。)




自己理解度

除外対象

復習対象


相続 又は 遺贈 により 法施行地 にある 財産 を 取得した個人 で その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有しないもの (非居住無制限納税義務者 を除く。)










問題ID

a005

重要度

根拠法等

法1の3@五

大分類

納税義務者

中分類

相続税の納税義務者


次の者は、相続税を納める義務がある。
(5)特定納税義務者


□□ により □□□□□□□□□ 財産を □□□□□□ (居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者 を除く。)




自己理解度

除外対象

復習対象


贈与 により 相続時精算課税適用 財産を 取得した個人 (居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者 を除く。)










問題ID

a006

重要度

根拠法等

法2@

大分類

納税義務者

中分類

相続税の課税財産の範囲


無制限納税義務者


□□ 又は □□ により □□□□ 財産の □□ に対し、相続税を課する。




自己理解度

除外対象

復習対象


相続 又は 遺贈 により 取得した 財産の 全部 に対し、相続税を課する。










問題ID

a007

重要度

根拠法等

法2A

大分類

納税義務者

中分類

相続税の課税財産の範囲


制限納税義務者


□□ 又は □□ により取得した □□ で 法施行地 にあるもの に対し、相続税を課する。




自己理解度

除外対象

復習対象


相続 又は 遺贈 により取得した 財産 で 法施行地 にあるもの に対し、相続税を課する。










問題ID

a008

重要度

根拠法等

法1の4@一

大分類

納税義務者

中分類

贈与税の納税義務者


次の者は、贈与税を納める義務がある。
(1)居住無制限納税義務者


□□ により □□□□□□ 次の者で、 □□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□
一時居住者でない個人
一時居住者である個人 ( □□□□□□□□□□ 又は □□□□□□ である場合を □□ 。)




自己理解度

除外対象

復習対象


贈与 により 財産 を 取得した 次の者で、 その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有するもの
@ 一時居住者でない個人
A 一時居住者である個人 ( 贈与者 が 一時居住贈与者 又は 非居住贈与者 である場合を 除く 。)










問題ID

a009

重要度

根拠法等

法1の4@二

大分類

納税義務者

中分類

贈与税の納税義務者


次の者は、贈与税を納める義務がある。
(2)非居住無制限納税義務者


□□ により □□□□□□ 次の者で、 □□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□□
日本国籍 を □□□□□ であって □□□□
イ  贈与前10年以内 の □□□□□□ において □□□□□□□□□□□ ことが あるもの
ロ  □□□□□□□□□□□□□□ においても □□□□□□□□□□□ ことが □□□□ ( 贈与者 が 一時居住贈与者 又は 非居住贈与者 である場合を 除く 。)
A □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 又は □□□□□□ である場合を □□ 。)




自己理解度

除外対象

復習対象


贈与 により 財産 を 取得した 次の者で、 その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有しないもの
@ 日本国籍 を 有する個人 であって 次のもの
イ  贈与前10年以内 の いずれかの時 において 法施行地 に 住所 を 有していた ことが あるもの
ロ  贈与前10年以内 の いずれかの時 においても 法施行地 に 住所 を 有していた ことが ないもの ( 贈与者 が 一時居住贈与者 又は 非居住贈与者 である場合を 除く 。)
A 日本国籍 を 有しない個人 ( 贈与者 が 一時居住贈与者 又は 非居住贈与者 である場合を 除く 。)










問題ID

a010

重要度

根拠法等

法1の4@三

大分類

納税義務者

中分類

贈与税の納税義務者


次の者は、贈与税を納める義務がある。
(3)居住制限納税義務者


□□ により □□□□ にある □□□□□□□□□□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□ (居住無制限納税義務者 を除く。)




自己理解度

除外対象

復習対象


贈与 により 法施行地 にある 財産 を 取得した個人 で その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有するもの (居住無制限納税義務者 を除く。)










問題ID

a011

重要度

根拠法等

法1の4@四

大分類

納税義務者

中分類

贈与税の納税義務者


次の者は、贈与税を納める義務がある。
(4)非居住制限納税義務者


□□ により □□□□ にある □□□□□□□□□□□□□□□□□ において □□□□□□□□□□□□ (非居住無制限納税義務者 を除く。)




自己理解度

除外対象

復習対象


贈与 により 法施行地 にある 財産 を 取得した個人 で その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有しないもの (非居住無制限納税義務者 を除く。)










問題ID

a012

重要度

根拠法等

法2@

大分類

納税義務者

中分類

贈与税の課税財産の範囲


無制限納税義務者


□□ により □□□□ 財産の □□ に対し、贈与税を課する。




自己理解度

除外対象

復習対象


贈与 により 取得した 財産の 全部 に対し、贈与税を課する。










問題ID

a013

重要度

根拠法等

法2A

大分類

納税義務者

中分類

贈与税の課税財産の範囲


制限納税義務者


□□ により取得した □□□□□□ にあるもの に対し、贈与税を課する。




自己理解度

除外対象

復習対象


贈与 により取得した 財産 で 法施行地 にあるもの に対し、贈与税を課する。










問題ID

a014

重要度

根拠法等

法1の3A

大分類

納税義務者

中分類

国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の3A)


特例の納税義務者の取扱い(1)


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用を受ける □□□□ した場合には、その個人の □□ に係る1(1) A 又は(2) @ロ もしくは Aの適用については、その個人は、 □□□□ 前10年以内のいずれかの時において法施行地に □□ を有していたものと □□□




自己理解度

除外対象

復習対象


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用を受ける 個人 が 死亡 した場合には、その個人の 死亡 に係る1(1) A 又は(2) @ロ もしくは Aの適用については、その個人は、 相続開始 前10年以内のいずれかの時において法施行地に 住所 を有していたものと みなす 。










問題ID

a015

重要度

根拠法等

法1の3A

大分類

納税義務者

中分類

国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の3A)


特例の納税義務者の取扱い(2)


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用を受ける者からその適用に係る □□ により財産を取得した □□□□□ した場合には、その □□□□□ に係る1(1) A 又は(2) @ロ もしくは Aの適用については、その □□□ は、 □□□□ 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものと □□□




自己理解度

除外対象

復習対象


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用を受ける者からその適用に係る 贈与 により財産を取得した 受贈者 が 死亡 した場合には、その 受贈者 の 死亡 に係る1(1) A 又は(2) @ロ もしくは Aの適用については、その 受贈者 は、 相続開始 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものと みなす 。










問題ID

a016

重要度

根拠法等

法1の3A

大分類

納税義務者

中分類

国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の3A)


特例の納税義務者の取扱い(3)


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用を受ける □□□□□□□□ を含む。以下同じ。)が □□ (以下(3)において「二次相続」という。)した場合には、その □□□□ に係る1(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その □□□ は、その 二次相続 開始前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。
ただし、その □□□ がその納税猶予に係る □□ 開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことが □□ 場合には、この限りではない。




自己理解度

除外対象

復習対象


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用を受ける 相続人 ( 包括受遺者 を含む。以下同じ。)が 死亡 (以下(3)において「二次相続」という。)した場合には、その 二次相続 に係る1(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その 相続人 は、その 二次相続 開始前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。
ただし、その 相続人 がその納税猶予に係る 相続 開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことが ない 場合には、この限りではない。










問題ID

a017

重要度

根拠法等

法1の4A

大分類

納税義務者

中分類

国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の4A)


特例の納税義務者の取扱い(1)


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用を受ける個人が □□□□□ をした場合には、その □□ に係る1(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その個人は、 □□ 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用を受ける個人が 財産の贈与 をした場合には、その 贈与 に係る1(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その個人は、 贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。










問題ID

a018

重要度

根拠法等

法1の4A

大分類

納税義務者

中分類

国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の4A)


特例の納税義務者の取扱い(2)


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用に係る □□ により財産を取得した □□□□□□□□ (以下(2)において「二次贈与」という。)をした場合には、その □□□□ に係る3(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その □□□ は、その 二次贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。
ただし、その □□□ がその納税猶予に係る □□ 前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を □□□□□□□□□□ 場合には、この限りではない。




自己理解度

除外対象

復習対象


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用に係る 贈与 により財産を取得した 受贈者 が 財産の贈与 (以下(2)において「二次贈与」という。)をした場合には、その 二次贈与 に係る3(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その 受贈者 は、その 二次贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。
ただし、その 受贈者 がその納税猶予に係る 贈与 前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を 有していたことがない 場合には、この限りではない。










問題ID

a019

重要度

根拠法等

法1の4A

大分類

納税義務者

中分類

国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の4A)


特例の納税義務者の取扱い(3)


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例の適用がある場合の □□□□ の適用を受ける □□□□□□□□ をした場合には、その □□ に係る3(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その □□□ は、その 贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものと みなす 。
ただし、その □□□ がその納税猶予に係る □□ 開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことが □□ 場合には、この限りではない。




自己理解度

除外対象

復習対象


 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例の適用がある場合の 納税猶予 の適用を受ける 相続人 が 財産の贈与 をした場合には、その 贈与 に係る3(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その 相続人 は、その 贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものと みなす 。
ただし、その 相続人 がその納税猶予に係る 相続 開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことが ない 場合には、この限りではない。










問題ID

a020

重要度

根拠法等

法66@

大分類

納税義務者

中分類

人格のない社団等に対する課税


人格のない社団等に対する課税


 人格のない社団等に対し □□□□ 又は □□ があった場合においては、その社団等を □□□□□ て、これに贈与税又は相続税を課する。




自己理解度

除外対象

復習対象


 人格のない社団等に対し 財産 の 贈与 又は 遺贈 があった場合においては、その社団等を 個人 と みなし て、これに贈与税又は相続税を課する。










問題ID

a021

重要度

根拠法等

法66C

大分類

納税義務者

中分類

持分の定めのない法人に対する課税


持分の定めのない法人に対する課税


 持分の定めのない法人に対し □□□□ 又は □□ があった場合において、その □□ 又は □□ によりその □□ 又は □□ をした者の □□ その他これらの者と □□□□□□□□ 者の □□□ 又は □□□ の負担が不当に □□ する結果となると認められるときは、その法人を □□ とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。




自己理解度

除外対象

復習対象


 持分の定めのない法人に対し 財産 の 贈与 又は 遺贈 があった場合において、その 贈与 又は 遺贈 によりその 贈与 又は 遺贈 をした者の 親族 その他これらの者と 特別の関係がある 者の 相続税 又は 贈与税 の負担が不当に 減少 する結果となると認められるときは、その法人を 個人 とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。










問題ID

a022

重要度

根拠法等

法66@C

大分類

納税義務者

中分類

贈与税額又は相続税額の計算


贈与税額の計算方法


 1又は2の場合においては、贈与により取得した □□ について、 □□□ の異なるごとに、その贈与者の □□□ のみから財産を □□ したものと □□□ て算出した場合の贈与税額の 合計 額をもって1の社団等又は2の法人の納付するべき贈与税額とする。




自己理解度

除外対象

復習対象


 1又は2の場合においては、贈与により取得した 財産 について、 贈与者 の異なるごとに、その贈与者の 各一人 のみから財産を 取得 したものと みなし て算出した場合の贈与税額の 合計 額をもって1の社団等又は2の法人の納付するべき贈与税額とする。










問題ID

a023

重要度

根拠法等

法66D

大分類

納税義務者

中分類

贈与税額又は相続税額の計算


法人税等相当額の控除


 1の社団等又は2の法人に課される贈与税又は相続税の額については、1の社団等又は2の法人に課されるべき □□□ 等の額に相当する額を □□ する。




自己理解度

除外対象

復習対象


 1の社団等又は2の法人に課される贈与税又は相続税の額については、1の社団等又は2の法人に課されるべき 法人税 等の額に相当する額を 控除 する。










問題ID

a024

重要度

根拠法等

法66BC

大分類

納税義務者

中分類

住所の判定


住所の判定


 1から3の場合において、相続税又は贈与税の納税義務者の規定の適用については、1の社団等又は2の法人の □□ は、主たる □□□ 又は □□□ の所在地にあるものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 1から3の場合において、相続税又は贈与税の納税義務者の規定の適用については、1の社団等又は2の法人の 住所 は、主たる 営業所 又は 事務所 の所在地にあるものとみなす。










問題ID

a025

重要度

根拠法等

法3@一

大分類

みなし取得財産

中分類

相続又は遺贈により取得したものとみなす場合


次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
 この場合において、その者が相続人であるときはその財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときはその財産を遺贈により取得したものとみなす。
(1)生命保険金等


 被相続人の □□ により相続人 □□□□□ が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶発的な事故に起因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、その保険金 □□□ について、その保険金のうち 一定の算式により計算した部分




自己理解度

除外対象

復習対象


 被相続人の 死亡 により相続人 その他の者 が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶発的な事故に起因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、その保険金 受取人 について、その保険金のうち 一定の算式により計算した部分










問題ID

a026

重要度

根拠法等

法3@二

大分類

みなし取得財産

中分類

相続又は遺贈により取得したものとみなす場合


次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
 この場合において、その者が相続人であるときはその財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときはその財産を遺贈により取得したものとみなす。
(2)退職手当金等


 被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後 □□ 以内に支給が □□ したものの支給を受けた場合においては、その退職手当金等の支給を受けた者について、その退職手当金等




自己理解度

除外対象

復習対象


 被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後 3年 以内に支給が 確定 したものの支給を受けた場合においては、その退職手当金等の支給を受けた者について、その退職手当金等










問題ID

a027

重要度

根拠法等

法3@三

大分類

みなし取得財産

中分類

相続又は遺贈により取得したものとみなす場合


次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
 この場合において、その者が相続人であるときはその財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときはその財産を遺贈により取得したものとみなす。
(3)生命保険契約に関する権利


□□□□ の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金等の支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、 □□ 、被相続人以外の者が □□□ であるものがある場合においては、その契約者について、その契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分




自己理解度

除外対象

復習対象


相続開始 の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金等の支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、 かつ 、被相続人以外の者が 契約者 であるものがある場合においては、その契約者について、その契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分










問題ID

a028

重要度

根拠法等

法3@四

大分類

みなし取得財産

中分類

相続又は遺贈により取得したものとみなす場合


次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
 この場合において、その者が相続人であるときはその財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときはその財産を遺贈により取得したものとみなす。
(4)定期金給付契約に関する権利


□□□□ の時において、まだ定期金給付事由が □□ していない定期金給付契約(生命保険契約を □□ 。)で被相続人が □□ 又は □□□ の全部又は一部を負担し、 □□ 、被相続人以外の者が契約者であるものがある場合においては、その契約者について、その契約に関する権利のうち  一定の算式により計算した部分




自己理解度

除外対象

復習対象


相続開始 の時において、まだ定期金給付事由が 発生 していない定期金給付契約(生命保険契約を 除く 。)で被相続人が 掛金 又は 保険料 の全部又は一部を負担し、 かつ 、被相続人以外の者が契約者であるものがある場合においては、その契約者について、その契約に関する権利のうち  一定の算式により計算した部分










問題ID

a029

重要度

根拠法等

法3@五

大分類

みなし取得財産

中分類

相続又は遺贈により取得したものとみなす場合


次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
 この場合において、その者が相続人であるときはその財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときはその財産を遺贈により取得したものとみなす。
(5)保証期間付き定期金に関する権利


□□□□□□□ で定期金 □□□ に対し定期金を給付し、 □□ 、その者が □□ したときはその □□□□ その他の者に対して □□□ 又は □□□ を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が継続受取人となった場合においては、その □□ 受取人となった者について、その定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分




自己理解度

除外対象

復習対象


定期金給付契約 で定期金 受取人 に対し定期金を給付し、 かつ 、その者が 死亡 したときはその 死亡 後 遺族 その他の者に対して 定期金 又は 一時金 を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が継続受取人となった場合においては、その 継続 受取人となった者について、その定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分










問題ID

a030

重要度

根拠法等

法3@六

大分類

みなし取得財産

中分類

相続又は遺贈により取得したものとみなす場合


次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
 この場合において、その者が相続人であるときはその財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときはその財産を遺贈により取得したものとみなす。
(6)契約に基づかない定期金に関する権利


 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金に関する権利で契約に基づくもの □□ のものを取得した場合においては、その定期金に関する □□□□ した者について、その定期金に関する権利




自己理解度

除外対象

復習対象


 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金に関する権利で契約に基づくもの 以外 のものを取得した場合においては、その定期金に関する 権利 を 取得 した者について、その定期金に関する権利










問題ID

a031

重要度

根拠法等

法3A

大分類

みなし取得財産

中分類

被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金



 1(1)又は(3)から(5)の規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、 □□□□ が負担した保険料又は掛金とみなす。
 ただし、1(3)又は(4)の規定により □□□ がその被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利又は定期金給付契約に関する権利を □□ 又は 遺贈 により取得したものとみなされた場合においては、その被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りではない。




自己理解度

除外対象

復習対象


 1(1)又は(3)から(5)の規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、 被相続人 が負担した保険料又は掛金とみなす。
 ただし、1(3)又は(4)の規定により 契約者 がその被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利又は定期金給付契約に関する権利を 相続 又は 遺贈 により取得したものとみなされた場合においては、その被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りではない。










問題ID

a032

重要度

根拠法等

法3B

大分類

みなし取得財産

中分類

遺言により払い込まれた保険料又は掛金



 1(3)又は(4)の規定の適用については、被相続人の □□ により払い込まれた保険料又は掛金は、 □□□□ が負担した保険料又は掛金とみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 1(3)又は(4)の規定の適用については、被相続人の 遺言 により払い込まれた保険料又は掛金は、 被相続人 が負担した保険料又は掛金とみなす。










問題ID

a033

重要度

根拠法等

大分類

みなし取得財産

中分類

被相続人の被相続人


被相続人の被相続人とは:


 例えば、祖父A(亡)、父B(亡)、本人C の3名がいるとしたとき、Cから見た のこと。




自己理解度

除外対象

復習対象


 例えば、祖父A(亡)、父B(亡)、本人C の3名がいるとしたとき、Cから見た A のこと。










問題ID

a034

重要度

根拠法等

法4

大分類

みなし取得財産

中分類

遺贈により取得したものとみなす場合



 民法の規定により □□□□□□ から相続財産の □□ 又は □□ を与えられた場合においては、その □□□□□ 者が、その □□□□□□ におけるその財産の □□ に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 民法の規定により 相続財産法人 から相続財産の 全部 又は 一部 を与えられた場合においては、その 与えられた 者が、その 与えられた時 におけるその財産の 時価 に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなす。










問題ID

a035

重要度

根拠法等

法5@

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与により取得したものとみなす生命保険金等


贈与により取得したものとみなす場合
(1)生命保険金等


□□ 保険契約の保険事故( □□□□ その他これらに類する保険事故で死亡を □□□□ ものを除く。)又は □□ 保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を □□ ものに限る。)が発生した場合において、保険料の全部又は一部が保険金 □□□ 以外の者によって負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金のうち 一定の計算により計算した部分をその保険料を負担した者から □□ により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


生命 保険契約の保険事故( 傷害 、 疾病 その他これらに類する保険事故で死亡を 伴わない ものを除く。)又は 損害 保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を 伴う ものに限る。)が発生した場合において、保険料の全部又は一部が保険金 受取人 以外の者によって負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金のうち 一定の計算により計算した部分をその保険料を負担した者から 贈与 により取得したものとみなす。










問題ID

a036

重要度

根拠法等

法5A

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与により取得したものとみなす生命保険金等


贈与により取得したものとみなす場合
(2)返還金等


 法5@の規定は、法5@の契約について返還金等の □□ があった場合について □□ する。




自己理解度

除外対象

復習対象


 法5@の規定は、法5@の契約について返還金等の 取得 があった場合について 準用 する。










問題ID

a037

重要度

根拠法等

法5B

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与により取得したものとみなす生命保険金等


保険料負担者の被相続人が負担した保険料


 法5@Aの規定の適用については、法5@Aに規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料と □□□
ただし、生命保険契約に関する権利の規定により法5@Aに規定する保険金 □□□ 又は返還金等の □□□ がその被相続人から生命保険契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、その被相続人が負担した保険料については、この限りでない。




自己理解度

除外対象

復習対象


 法5@Aの規定の適用については、法5@Aに規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料と みなす 。
ただし、生命保険契約に関する権利の規定により法5@Aに規定する保険金 受取人 又は返還金等の 取得者 がその被相続人から生命保険契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、その被相続人が負担した保険料については、この限りでない。










問題ID

a038

重要度

根拠法等

法5C

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与により取得したものとみなす生命保険金等


贈与により取得したものとみなされない場合


 法5@の規定は、法5@に規定する保険金受取人が □□□□□ 等又は □□□□□ 等を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、 □□□□□




自己理解度

除外対象

復習対象


 法5@の規定は、法5@に規定する保険金受取人が 生命保険金 等又は 退職手当金 等を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、 適用しない 。










問題ID

a039

重要度

根拠法等

法6@

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与により取得したものとみなす生命保険金等


贈与により取得したものとみなす場合
(1)定期金に関する権利


 定期金給付契約(生命保険契約を □□ 。次の(2)においても同様とする。)の定期金給付事由が発生した場合において、掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、その定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分をその掛金又は保険料を負担した者から □□ により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 定期金給付契約(生命保険契約を 除く 。次の(2)においても同様とする。)の定期金給付事由が発生した場合において、掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、その定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分をその掛金又は保険料を負担した者から 贈与 により取得したものとみなす。










問題ID

a040

重要度

根拠法等

法6A

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与により取得したものとみなす生命保険金等


贈与により取得したものとみなす場合
(2)返還金等


 法6@の規定は、法6@の契約について返還金等の取得があった場合について □□ する。




自己理解度

除外対象

復習対象


 法6@の規定は、法6@の契約について返還金等の取得があった場合について 準用 する。










問題ID

a041

重要度

根拠法等

法6B

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与により取得したものとみなす定期金


贈与により取得したものとみなす場合
(3)保証期間付定期金に関する権利


 定期金給付契約で定期金 □□□ に対し定期金を給付し、 □□ 、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が □□ 受取人となった場合において、掛金又は保険料の全部又は一部が継続受取人及び被相続人以外の第三者によって負担されたものであるときは、相続の開始があった時において、その継続受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分をその第三者から □□ により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 定期金給付契約で定期金 受取人 に対し定期金を給付し、 かつ 、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が 継続 受取人となった場合において、掛金又は保険料の全部又は一部が継続受取人及び被相続人以外の第三者によって負担されたものであるときは、相続の開始があった時において、その継続受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分をその第三者から 贈与 により取得したものとみなす。










問題ID

a042

重要度

根拠法等

法6C

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与により取得したものとみなす定期金


掛金又は保険料負担者の被相続人が負担した掛金又は保険料


 贈与により取得したものとみなす場合の規定の適用については、贈与により取得したものとみなす場合に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。
ただし、定期金給付契約に関する権利の規定により、贈与により取得したものとみなす場合に規定する受取人又は返還金等の取得者がその被相続人から定期金給付契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、その被相続人が負担した掛金又は保険料については、この限りで □□




自己理解度

除外対象

復習対象


 贈与により取得したものとみなす場合の規定の適用については、贈与により取得したものとみなす場合に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。
ただし、定期金給付契約に関する権利の規定により、贈与により取得したものとみなす場合に規定する受取人又は返還金等の取得者がその被相続人から定期金給付契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、その被相続人が負担した掛金又は保険料については、この限りで ない 。










問題ID

a043

重要度

根拠法等

法7

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受、債務免除等及びその他の利益の享受


贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受


  □□□□□ 価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡が □□□ 時において、その財産の譲渡を □□□□ が、その対価とその譲渡があった時におけるその財産の □□□□□□ に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与(その財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。
 ただし、その財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が □□ を喪失して □□□□□□□ ことが □□ である場合において、その者の □□□□□ からその債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。




自己理解度

除外対象

復習対象


  著しく低い 価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡が あった 時において、その財産の譲渡を 受けた者 が、その対価とその譲渡があった時におけるその財産の 時価との差額 に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与(その財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。
 ただし、その財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が 資力 を喪失して 債務を弁済する ことが 困難 である場合において、その者の 扶養義務者 からその債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。










問題ID

a044

重要度

根拠法等

法8

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受、債務免除等及びその他の利益の享受


贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受


 対価を □□□□□ で、又は著しく低い価額の対価で □□□□□□□ 又は □□□□□□□□□□□□□□ (以下「債務免除等」という。)による利益を受けた場合においては、その債務免除等があった時において、その債務免除等による □□ を受けた者が、その債務の □□□□□□□ 金額をその債務免除等をした者から贈与(その債務免除等が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
 ただし、その債務免除等が次のいずれかの場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
 (1)債務者が □□□□□ して債務を弁済することが困難である場合において、その債務の全部又は一部の免除を受けたとき
 (2)債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その □□□□□□□□ によってその債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき




自己理解度

除外対象

復習対象


 対価を 支払わない で、又は著しく低い価額の対価で 債務 の 免除 、 引受け 又は 第三者のためにする債務の弁済 (以下「債務免除等」という。)による利益を受けた場合においては、その債務免除等があった時において、その債務免除等による 利益 を受けた者が、その債務の 金額に相当する 金額をその債務免除等をした者から贈与(その債務免除等が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
 ただし、その債務免除等が次のいずれかの場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
 (1)債務者が 資力を喪失 して債務を弁済することが困難である場合において、その債務の全部又は一部の免除を受けたとき
 (2)債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その 債務者 の 扶養義務者 によってその債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき










問題ID

a045

重要度

根拠法等

法9

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受、債務免除等及びその他の利益の享受


贈与又は遺贈により取得したものとみなすその他の利益の享受


 贈与又は遺贈により取得したものとみなす規定の適用がある場合を除くほか、 □□□□□□□□ で、又は □□□□□□□□□□ で利益を受けた場合においては、その利益を受けた時において、その利益を受けた者が、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額をその利益を受けさせた者から贈与(その行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
 ただし、その行為が、その利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。




自己理解度

除外対象

復習対象


 贈与又は遺贈により取得したものとみなす規定の適用がある場合を除くほか、 対価を支払わない で、又は 著しく低い価額の対価 で利益を受けた場合においては、その利益を受けた時において、その利益を受けた者が、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額をその利益を受けさせた者から贈与(その行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
 ただし、その行為が、その利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。










問題ID

a046

重要度

根拠法等

法9の2@

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利


贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
 (1)効力発生時


 信託の効力が生じた場合において、適正な価格を負担せずにその信託の □□□ 等となる者があるときは、その □□□□□ が生じた時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の委託者から贈与(その委託者の死亡によりその信託の効力が生じた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 信託の効力が生じた場合において、適正な価格を負担せずにその信託の 受益者 等となる者があるときは、その 信託の効力 が生じた時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の委託者から贈与(その委託者の死亡によりその信託の効力が生じた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。










問題ID

a047

重要度

根拠法等

法9の2AB

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利


贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
 (2)受益者等の変更時


@  □□□ 等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たにその信託の受益者等が存するに至った場合(法9の2Cの規定の適用がある場合を除く。)には、その受益者等が存するに至った時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の受益者等であった者から贈与(その受益者等であった者の死亡により受益者等が存するに至った場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
A 受益者等の存する信託について、その信託の一部の受益者等が存しなくなった場合において、適正な対価を負担せずに既にその信託の受益者等である者がその信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、その信託の一部の受益者等が存しなくなった時において、その利益を受ける者は、その利益をその信託の一部の受益者等であった者から贈与(その受益者等であった者の死亡によりその利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


@  受益者 等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たにその信託の受益者等が存するに至った場合(法9の2Cの規定の適用がある場合を除く。)には、その受益者等が存するに至った時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の受益者等であった者から贈与(その受益者等であった者の死亡により受益者等が存するに至った場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
A 受益者等の存する信託について、その信託の一部の受益者等が存しなくなった場合において、適正な対価を負担せずに既にその信託の受益者等である者がその信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、その信託の一部の受益者等が存しなくなった時において、その利益を受ける者は、その利益をその信託の一部の受益者等であった者から贈与(その受益者等であった者の死亡によりその利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。










問題ID

a048

重要度

根拠法等

法9の2C

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利


贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
 (3)終了時


 受益者等の存する信託が □□ した場合において、適正な対価を負担せずにその信託の残余財産の給付を受けるべき者があるときは、その給付を受けるべき者となった時において、その信託の □□□□ の給付を受けるべき者となった者は、その信託の残余財産(その信託の終了の直前においてその者がその信託の受益者等であった場合には、その受益者等として有していたその信託に関する権利に相当するものを除く。)をその信託の受益者等から贈与(その受益者等の死亡によりその信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 受益者等の存する信託が 終了 した場合において、適正な対価を負担せずにその信託の残余財産の給付を受けるべき者があるときは、その給付を受けるべき者となった時において、その信託の 残余財産 の給付を受けるべき者となった者は、その信託の残余財産(その信託の終了の直前においてその者がその信託の受益者等であった場合には、その受益者等として有していたその信託に関する権利に相当するものを除く。)をその信託の受益者等から贈与(その受益者等の死亡によりその信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。










問題ID

a049

重要度

根拠法等

法9の2E

大分類

みなし取得財産

中分類

贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利


信託財産に属する資産及び負債の承継等


 効力発生時 又は 受益者等の変更時 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の □□□□ に属する資産及び負債を □□ し、又は □□ したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 効力発生時 又は 受益者等の変更時 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の 信託財産 に属する資産及び負債を 取得 し、又は 承継 したものとみなす。










問題ID

a050

重要度

根拠法等

法9の4@

大分類

みなし取得財産

中分類

受益者等が存しない信託等の特例


贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
 (1)効力発生時


 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の委託者の親族であるときは、その信託の効力が生ずる時において、その信託の □□□ は、その委託者からその信託に関する権利を贈与(その委託者の死亡によりその信託の効力が生じた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の委託者の親族であるときは、その信託の効力が生ずる時において、その信託の 受託者 は、その委託者からその信託に関する権利を贈与(その委託者の死亡によりその信託の効力が生じた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。










問題ID

a051

重要度

根拠法等

法9の4A

大分類

みなし取得財産

中分類

受益者等が存しない信託等の特例


贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
 (2)受益者等の存する信託について受益者等が不存在となった時


 受益者等の存する信託について、その信託の受益者等が □□□ となった場合において、その受益者等の次に受益者等となる者がその信託の効力が生じた時の □□□ 又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の □□ であるときは、その受益者等が不存在となった時において、その信託の □□□ は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等からその信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡により当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなった場合には、遺贈)により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 受益者等の存する信託について、その信託の受益者等が 不存在 となった場合において、その受益者等の次に受益者等となる者がその信託の効力が生じた時の 委託者 又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の 親族 であるときは、その受益者等が不存在となった時において、その信託の 受託者 は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等からその信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡により当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなった場合には、遺贈)により取得したものとみなす。










問題ID

a052

重要度

根拠法等

法9の4B

大分類

みなし取得財産

中分類

受益者等が存しない信託等の特例


贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
 (3)受託者が個人以外の場合


 法9の4@、法9の4A の規定の適用がある場合において、信託の □□□ が個人以外であるときは、その受託者を □□ とみなして、贈与税又は相続税を課する。




自己理解度

除外対象

復習対象


 法9の4@、法9の4A の規定の適用がある場合において、信託の 受託者 が個人以外であるときは、その受託者を 個人 とみなして、贈与税又は相続税を課する。










問題ID

a053

重要度

根拠法等

法9の4C

大分類

みなし取得財産

中分類

受益者等が存しない信託等の特例


贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
 (4)法人税等相当額の控除


 法9の4@、法9の4A、法9の4B の規定の適用がある場合において、受託者に課される贈与税又は相続税の額については、その受託者に課されるべき □□□ 等の額に相当する額を控除する。




自己理解度

除外対象

復習対象


 法9の4@、法9の4A、法9の4B の規定の適用がある場合において、受託者に課される贈与税又は相続税の額については、その受託者に課されるべき 法人税 等の額に相当する額を控除する。










問題ID

a054

重要度

根拠法等

法9の5

大分類

みなし取得財産

中分類

受益者等が存しない信託等の特例


贈与により取得したものとみなす信託に関する権利


 受益者等が存しない信託について、その信託の契約締結時等において □□□□ 者がその信託の受益者等となる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、その存しない者がその信託の受益者等となる時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利を個人から □□ により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 受益者等が存しない信託について、その信託の契約締結時等において 存しない 者がその信託の受益者等となる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、その存しない者がその信託の受益者等となる時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利を個人から 贈与 により取得したものとみなす。










問題ID

a055

重要度

根拠法等

令1の12D

大分類

みなし取得財産

中分類

受益者等が存しない信託等の特例


信託財産に属する資産及び負債の承継等


 法9の4 又は 法9の5 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の信託財産に属する資産及び負債を □□ し、又は □□ したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 法9の4 又は 法9の5 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の信託財産に属する資産及び負債を 取得 し、又は 承継 したものとみなす。










問題ID

a056

重要度

根拠法等

法65@

大分類

みなし取得財産

中分類

特別の法人から受ける利益に関する課税


特別の法人から受ける利益に対する課税


 持分の定めの □□ 法人で、その □□□□□□□□ の運用、解散した場合における財産の □□ 等について □□□ 、社員、 □□ 、監事もしくは □□□ 、その法人に対し贈与もしくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と □□□□□ がある者に対し特別の利益を与える者に対して財産の贈与又は遺贈があった場合においては、持分の定めのない法人に対する課税の規定の適用がある場合を除くほか、その財産の贈与又は遺贈があった時において、その法人から □□□□□ を受ける者が、その財産の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額をその財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。




自己理解度

除外対象

復習対象


 持分の定めの ない 法人で、その 施設の利用 、 余裕金 の運用、解散した場合における財産の 帰属 等について 設立者 、社員、 理事 、監事もしくは 評議員 、その法人に対し贈与もしくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と 特別の関係 がある者に対し特別の利益を与える者に対して財産の贈与又は遺贈があった場合においては、持分の定めのない法人に対する課税の規定の適用がある場合を除くほか、その財産の贈与又は遺贈があった時において、その法人から 特別の利益 を受ける者が、その財産の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額をその財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。










問題ID

a057

重要度

根拠法等

法11の2@

大分類

相続税の課税価格

中分類

相続税の課税価格


(1)無制限納税義務者


 相続又は遺贈により取得した財産の □□□□□ をもって、相続税の課税価格とする。




自己理解度

除外対象

復習対象


 相続又は遺贈により取得した財産の 価額 の 合計額 をもって、相続税の課税価格とする。










問題ID

a058

重要度

根拠法等

法11の2A

大分類

相続税の課税価格

中分類

相続税の課税価格


(2)制限納税義務者


 相続又は遺贈により取得した財産で  □□□□ にあるものの価額の □□□ をもって、相続税の課税価格とする。




自己理解度

除外対象

復習対象


 相続又は遺贈により取得した財産で  法施行地 にあるものの価額の 合計額 をもって、相続税の課税価格とする。