問題ID |
a001 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の3@一 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
相続税の納税義務者 |
|||||
次の者は、相続税を納める義務がある。 |
||||||
相続 又は 遺贈 により 財産 を 取得した 次の者で、 その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有するもの
|
|
|||||
問題ID |
a002 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の3@二 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
相続税の納税義務者 |
|||||
次の者は、相続税を納める義務がある。 |
||||||
相続 又は 遺贈 により 財産 を 取得した 次の者で、 その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有しないもの
|
|
|||||
問題ID |
a003 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の3@三 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
相続税の納税義務者 |
|||||
次の者は、相続税を納める義務がある。 |
||||||
相続 又は 遺贈 により 法施行地 にある 財産 を 取得した個人 で その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有するもの (居住無制限納税義務者 を除く。) |
|
|||||
問題ID |
a004 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の3@四 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
相続税の納税義務者 |
|||||
次の者は、相続税を納める義務がある。 |
||||||
相続 又は 遺贈 により 法施行地 にある 財産 を 取得した個人 で その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有しないもの (非居住無制限納税義務者 を除く。) |
|
|||||
問題ID |
a005 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の3@五 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
相続税の納税義務者 |
|||||
次の者は、相続税を納める義務がある。 |
||||||
贈与 により 相続時精算課税適用 財産を 取得した個人 (居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者 を除く。) |
|
|||||
問題ID |
a006 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
法2@ |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
相続税の課税財産の範囲 |
|||||
無制限納税義務者□□ 又は □□ により □□□□ 財産の □□ に対し、相続税を課する。 |
||||||
相続 又は 遺贈 により 取得した 財産の 全部 に対し、相続税を課する。 |
|
|||||
問題ID |
a007 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
法2A |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
相続税の課税財産の範囲 |
|||||
制限納税義務者□□ 又は □□ により取得した □□ で 法施行地 にあるもの に対し、相続税を課する。 |
||||||
相続 又は 遺贈 により取得した 財産 で 法施行地 にあるもの に対し、相続税を課する。 |
|
|||||
問題ID |
a008 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の4@一 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
贈与税の納税義務者 |
|||||
次の者は、贈与税を納める義務がある。 |
||||||
贈与 により 財産 を 取得した 次の者で、 その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有するもの
|
|
|||||
問題ID |
a009 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の4@二 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
贈与税の納税義務者 |
|||||
次の者は、贈与税を納める義務がある。 |
||||||
贈与 により 財産 を 取得した 次の者で、 その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有しないもの
|
|
|||||
問題ID |
a010 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の4@三 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
贈与税の納税義務者 |
|||||
次の者は、贈与税を納める義務がある。 |
||||||
贈与 により 法施行地 にある 財産 を 取得した個人 で その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有するもの (居住無制限納税義務者 を除く。) |
|
|||||
問題ID |
a011 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法1の4@四 |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
贈与税の納税義務者 |
|||||
次の者は、贈与税を納める義務がある。 |
||||||
贈与 により 法施行地 にある 財産 を 取得した個人 で その財産 を 取得した時 において 法施行地 に 住所 を 有しないもの (非居住無制限納税義務者 を除く。) |
|
|||||
問題ID |
a012 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
法2@ |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
贈与税の課税財産の範囲 |
|||||
無制限納税義務者□□ により □□□□ 財産の □□ に対し、贈与税を課する。 |
||||||
贈与 により 取得した 財産の 全部 に対し、贈与税を課する。 |
|
|||||
問題ID |
a013 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
法2A |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
贈与税の課税財産の範囲 |
|||||
制限納税義務者□□ により取得した □□ で □□□□ にあるもの に対し、贈与税を課する。 |
||||||
贈与 により取得した 財産 で 法施行地 にあるもの に対し、贈与税を課する。 |
|
|||||
問題ID |
a014 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法1の3A |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の3A) |
|||||
特例の納税義務者の取扱い(1)所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用を受ける □□ が □□ した場合には、その個人の □□ に係る1(1) A 又は(2) @ロ もしくは Aの適用については、その個人は、 □□□□ 前10年以内のいずれかの時において法施行地に □□ を有していたものと □□□ 。 |
||||||
所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用を受ける 個人 が 死亡 した場合には、その個人の 死亡 に係る1(1) A 又は(2) @ロ もしくは Aの適用については、その個人は、 相続開始 前10年以内のいずれかの時において法施行地に 住所 を有していたものと みなす 。 |
|
|||||
問題ID |
a015 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法1の3A |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の3A) |
|||||
特例の納税義務者の取扱い(2)所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用を受ける者からその適用に係る □□ により財産を取得した □□□ が □□ した場合には、その □□□ の □□ に係る1(1) A 又は(2) @ロ もしくは Aの適用については、その □□□ は、 □□□□ 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものと □□□ 。 |
||||||
所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用を受ける者からその適用に係る 贈与 により財産を取得した 受贈者 が 死亡 した場合には、その 受贈者 の 死亡 に係る1(1) A 又は(2) @ロ もしくは Aの適用については、その 受贈者 は、 相続開始 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものと みなす 。 |
|
|||||
問題ID |
a016 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法1の3A |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の3A) |
|||||
特例の納税義務者の取扱い(3) 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用を受ける □□□ ( □□□□□ を含む。以下同じ。)が □□ (以下(3)において「二次相続」という。)した場合には、その □□□□ に係る1(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その □□□ は、その 二次相続 開始前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。 |
||||||
所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用を受ける 相続人 ( 包括受遺者 を含む。以下同じ。)が 死亡 (以下(3)において「二次相続」という。)した場合には、その 二次相続 に係る1(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その 相続人 は、その 二次相続 開始前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。
|
|
|||||
問題ID |
a017 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法1の4A |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の4A) |
|||||
特例の納税義務者の取扱い(1)所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用を受ける個人が □□□□□ をした場合には、その □□ に係る1(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その個人は、 □□ 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。 |
||||||
所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用を受ける個人が 財産の贈与 をした場合には、その 贈与 に係る1(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その個人は、 贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。 |
|
|||||
問題ID |
a018 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法1の4A |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の4A) |
|||||
特例の納税義務者の取扱い(2) 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る □□□□ の適用に係る □□ により財産を取得した □□□ が □□□□□ (以下(2)において「二次贈与」という。)をした場合には、その □□□□ に係る3(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その □□□ は、その 二次贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。 |
||||||
所得税法に規定する国外転出時課税等の特例に係る 納税猶予 の適用に係る 贈与 により財産を取得した 受贈者 が 財産の贈与 (以下(2)において「二次贈与」という。)をした場合には、その 二次贈与 に係る3(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その 受贈者 は、その 二次贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。
|
|
|||||
問題ID |
a019 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法1の4A |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
国内転出時の特例に伴う相続税の納税義務者の取扱い(法1の4A) |
|||||
特例の納税義務者の取扱い(3) 所得税法に規定する国外転出時課税等の特例の適用がある場合の □□□□ の適用を受ける □□□ が □□□□□ をした場合には、その □□ に係る3(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その □□□ は、その 贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものと みなす 。 |
||||||
所得税法に規定する国外転出時課税等の特例の適用がある場合の 納税猶予 の適用を受ける 相続人 が 財産の贈与 をした場合には、その 贈与 に係る3(1)A又は(2)@ロもしくはAの適用については、その 相続人 は、その 贈与 前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものと みなす 。
|
|
|||||
問題ID |
a020 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法66@ |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
人格のない社団等に対する課税 |
|||||
人格のない社団等に対する課税人格のない社団等に対し □□ の □□ 又は □□ があった場合においては、その社団等を □□ と □□□ て、これに贈与税又は相続税を課する。 |
||||||
人格のない社団等に対し 財産 の 贈与 又は 遺贈 があった場合においては、その社団等を 個人 と みなし て、これに贈与税又は相続税を課する。 |
|
|||||
問題ID |
a021 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法66C |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
持分の定めのない法人に対する課税 |
|||||
持分の定めのない法人に対する課税持分の定めのない法人に対し □□ の □□ 又は □□ があった場合において、その □□ 又は □□ によりその □□ 又は □□ をした者の □□ その他これらの者と □□□□□□□□ 者の □□□ 又は □□□ の負担が不当に □□ する結果となると認められるときは、その法人を □□ とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 |
||||||
持分の定めのない法人に対し 財産 の 贈与 又は 遺贈 があった場合において、その 贈与 又は 遺贈 によりその 贈与 又は 遺贈 をした者の 親族 その他これらの者と 特別の関係がある 者の 相続税 又は 贈与税 の負担が不当に 減少 する結果となると認められるときは、その法人を 個人 とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 |
|
|||||
問題ID |
a022 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
法66@C |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
贈与税額又は相続税額の計算 |
|||||
贈与税額の計算方法1又は2の場合においては、贈与により取得した □□ について、 □□□ の異なるごとに、その贈与者の □□□ のみから財産を □□ したものと □□□ て算出した場合の贈与税額の 合計 額をもって1の社団等又は2の法人の納付するべき贈与税額とする。 |
||||||
1又は2の場合においては、贈与により取得した 財産 について、 贈与者 の異なるごとに、その贈与者の 各一人 のみから財産を 取得 したものと みなし て算出した場合の贈与税額の 合計 額をもって1の社団等又は2の法人の納付するべき贈与税額とする。 |
|
|||||
問題ID |
a023 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
法66D |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
贈与税額又は相続税額の計算 |
|||||
法人税等相当額の控除1の社団等又は2の法人に課される贈与税又は相続税の額については、1の社団等又は2の法人に課されるべき □□□ 等の額に相当する額を □□ する。 |
||||||
1の社団等又は2の法人に課される贈与税又は相続税の額については、1の社団等又は2の法人に課されるべき 法人税 等の額に相当する額を 控除 する。 |
|
|||||
問題ID |
a024 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法66BC |
|
大分類 |
納税義務者 |
|||||
中分類 |
住所の判定 |
|||||
住所の判定1から3の場合において、相続税又は贈与税の納税義務者の規定の適用については、1の社団等又は2の法人の □□ は、主たる □□□ 又は □□□ の所在地にあるものとみなす。 |
||||||
1から3の場合において、相続税又は贈与税の納税義務者の規定の適用については、1の社団等又は2の法人の 住所 は、主たる 営業所 又は 事務所 の所在地にあるものとみなす。 |
|
|||||
問題ID |
a025 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法3@一 |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 |
|||||
次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 |
||||||
被相続人の 死亡 により相続人 その他の者 が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶発的な事故に起因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、その保険金 受取人 について、その保険金のうち 一定の算式により計算した部分 |
|
|||||
問題ID |
a026 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法3@二 |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 |
|||||
次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 |
||||||
被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後 3年 以内に支給が 確定 したものの支給を受けた場合においては、その退職手当金等の支給を受けた者について、その退職手当金等 |
|
|||||
問題ID |
a027 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法3@三 |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 |
|||||
次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 |
||||||
相続開始 の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金等の支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、 かつ 、被相続人以外の者が 契約者 であるものがある場合においては、その契約者について、その契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分 |
|
|||||
問題ID |
a028 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法3@四 |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 |
|||||
次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 |
||||||
相続開始 の時において、まだ定期金給付事由が 発生 していない定期金給付契約(生命保険契約を 除く 。)で被相続人が 掛金 又は 保険料 の全部又は一部を負担し、 かつ 、被相続人以外の者が契約者であるものがある場合においては、その契約者について、その契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分 |
|
|||||
問題ID |
a029 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法3@五 |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 |
|||||
次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 |
||||||
定期金給付契約 で定期金 受取人 に対し定期金を給付し、 かつ 、その者が 死亡 したときはその 死亡 後 遺族 その他の者に対して 定期金 又は 一時金 を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が継続受取人となった場合においては、その 継続 受取人となった者について、その定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分 |
|
|||||
問題ID |
a030 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法3@六 |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 |
|||||
次のいずれかの場合においては、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 |
||||||
被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金に関する権利で契約に基づくもの 以外 のものを取得した場合においては、その定期金に関する 権利 を 取得 した者について、その定期金に関する権利 |
|
|||||
問題ID |
a031 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
法3A |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金 |
|||||
1(1)又は(3)から(5)の規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、 □□□□ が負担した保険料又は掛金とみなす。 |
||||||
1(1)又は(3)から(5)の規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、 被相続人 が負担した保険料又は掛金とみなす。
|
|
|||||
問題ID |
a032 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法3B |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
遺言により払い込まれた保険料又は掛金 |
|||||
1(3)又は(4)の規定の適用については、被相続人の □□ により払い込まれた保険料又は掛金は、 □□□□ が負担した保険料又は掛金とみなす。 |
||||||
1(3)又は(4)の規定の適用については、被相続人の 遺言 により払い込まれた保険料又は掛金は、 被相続人 が負担した保険料又は掛金とみなす。 |
|
|||||
問題ID |
a033 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
||
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
被相続人の被相続人 |
|||||
被相続人の被相続人とは:例えば、祖父A(亡)、父B(亡)、本人C の3名がいるとしたとき、Cから見た □ のこと。 |
||||||
例えば、祖父A(亡)、父B(亡)、本人C の3名がいるとしたとき、Cから見た A のこと。 |
|
|||||
問題ID |
a034 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法4 |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
遺贈により取得したものとみなす場合 |
|||||
民法の規定により □□□□□□ から相続財産の □□ 又は □□ を与えられた場合においては、その □□□□□ 者が、その □□□□□□ におけるその財産の □□ に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなす。 |
||||||
民法の規定により 相続財産法人 から相続財産の 全部 又は 一部 を与えられた場合においては、その 与えられた 者が、その 与えられた時 におけるその財産の 時価 に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなす。 |
|
|||||
問題ID |
a035 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法5@ |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
贈与により取得したものとみなす生命保険金等 |
|||||
贈与により取得したものとみなす場合 |
||||||
生命 保険契約の保険事故( 傷害 、 疾病 その他これらに類する保険事故で死亡を 伴わない ものを除く。)又は 損害 保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を 伴う ものに限る。)が発生した場合において、保険料の全部又は一部が保険金 受取人 以外の者によって負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金のうち 一定の計算により計算した部分をその保険料を負担した者から 贈与 により取得したものとみなす。 |
|
|||||
問題ID |
a036 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法5A |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
贈与により取得したものとみなす生命保険金等 |
|||||
贈与により取得したものとみなす場合 |
||||||
法5@の規定は、法5@の契約について返還金等の 取得 があった場合について 準用 する。 |
|
|||||
問題ID |
a037 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法5B |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
贈与により取得したものとみなす生命保険金等 |
|||||
保険料負担者の被相続人が負担した保険料 法5@Aの規定の適用については、法5@Aに規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料と □□□ 。 |
||||||
法5@Aの規定の適用については、法5@Aに規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料と みなす 。
|
|
|||||
問題ID |
a038 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法5C |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
贈与により取得したものとみなす生命保険金等 |
|||||
贈与により取得したものとみなされない場合法5@の規定は、法5@に規定する保険金受取人が □□□□□ 等又は □□□□□ 等を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、 □□□□□ 。 |
||||||
法5@の規定は、法5@に規定する保険金受取人が 生命保険金 等又は 退職手当金 等を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、 適用しない 。 |
|
|||||
問題ID |
a039 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法6@ |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
贈与により取得したものとみなす生命保険金等 |
|||||
贈与により取得したものとみなす場合 |
||||||
定期金給付契約(生命保険契約を 除く 。次の(2)においても同様とする。)の定期金給付事由が発生した場合において、掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、その定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分をその掛金又は保険料を負担した者から 贈与 により取得したものとみなす。 |
|
|||||
問題ID |
a040 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法6A |
|
大分類 |
みなし取得財産 |
|||||
中分類 |
贈与により取得したものとみなす生命保険金等 |
|||||
贈与により取得したものとみなす場合 |
||||||
法6@の規定は、法6@の契約について返還金等の取得があった場合について 準用 する。 |
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問題ID |
a041 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法6B |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与により取得したものとみなす定期金 |
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贈与により取得したものとみなす場合 |
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定期金給付契約で定期金 受取人 に対し定期金を給付し、 かつ 、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が 継続 受取人となった場合において、掛金又は保険料の全部又は一部が継続受取人及び被相続人以外の第三者によって負担されたものであるときは、相続の開始があった時において、その継続受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち 一定の算式により計算した部分をその第三者から 贈与 により取得したものとみなす。 |
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問題ID |
a042 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法6C |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与により取得したものとみなす定期金 |
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掛金又は保険料負担者の被相続人が負担した掛金又は保険料 贈与により取得したものとみなす場合の規定の適用については、贈与により取得したものとみなす場合に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。 |
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贈与により取得したものとみなす場合の規定の適用については、贈与により取得したものとみなす場合に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。
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問題ID |
a043 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法7 |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受、債務免除等及びその他の利益の享受 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受 □□□□□ 価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡が □□□ 時において、その財産の譲渡を □□□□ が、その対価とその譲渡があった時におけるその財産の □□□□□□ に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与(その財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。 |
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著しく低い 価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡が あった 時において、その財産の譲渡を 受けた者 が、その対価とその譲渡があった時におけるその財産の 時価との差額 に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与(その財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。
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問題ID |
a044 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法8 |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受、債務免除等及びその他の利益の享受 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受 対価を □□□□□ で、又は著しく低い価額の対価で □□ の □□ 、 □□□ 又は □□□□□□□□□□□□□□ (以下「債務免除等」という。)による利益を受けた場合においては、その債務免除等があった時において、その債務免除等による □□ を受けた者が、その債務の □□□□□□□ 金額をその債務免除等をした者から贈与(その債務免除等が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。 |
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対価を 支払わない で、又は著しく低い価額の対価で 債務 の 免除 、 引受け 又は 第三者のためにする債務の弁済 (以下「債務免除等」という。)による利益を受けた場合においては、その債務免除等があった時において、その債務免除等による 利益 を受けた者が、その債務の 金額に相当する 金額をその債務免除等をした者から贈与(その債務免除等が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
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問題ID |
a045 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法9 |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受、債務免除等及びその他の利益の享受 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなすその他の利益の享受 贈与又は遺贈により取得したものとみなす規定の適用がある場合を除くほか、 □□□□□□□□ で、又は □□□□□□□□□□ で利益を受けた場合においては、その利益を受けた時において、その利益を受けた者が、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額をその利益を受けさせた者から贈与(その行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。 |
||||||
贈与又は遺贈により取得したものとみなす規定の適用がある場合を除くほか、 対価を支払わない で、又は 著しく低い価額の対価 で利益を受けた場合においては、その利益を受けた時において、その利益を受けた者が、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額をその利益を受けさせた者から贈与(その行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
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問題ID |
a046 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法9の2@ |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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信託の効力が生じた場合において、適正な価格を負担せずにその信託の 受益者 等となる者があるときは、その 信託の効力 が生じた時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の委託者から贈与(その委託者の死亡によりその信託の効力が生じた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。 |
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問題ID |
a047 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法9の2AB |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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@ 受益者 等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たにその信託の受益者等が存するに至った場合(法9の2Cの規定の適用がある場合を除く。)には、その受益者等が存するに至った時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利をその信託の受益者等であった者から贈与(その受益者等であった者の死亡により受益者等が存するに至った場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
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問題ID |
a048 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法9の2C |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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受益者等の存する信託が 終了 した場合において、適正な対価を負担せずにその信託の残余財産の給付を受けるべき者があるときは、その給付を受けるべき者となった時において、その信託の 残余財産 の給付を受けるべき者となった者は、その信託の残余財産(その信託の終了の直前においてその者がその信託の受益者等であった場合には、その受益者等として有していたその信託に関する権利に相当するものを除く。)をその信託の受益者等から贈与(その受益者等の死亡によりその信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。 |
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問題ID |
a049 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
法9の2E |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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信託財産に属する資産及び負債の承継等効力発生時 又は 受益者等の変更時 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の □□□□ に属する資産及び負債を □□ し、又は □□ したものとみなす。 |
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効力発生時 又は 受益者等の変更時 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の 信託財産 に属する資産及び負債を 取得 し、又は 承継 したものとみなす。 |
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問題ID |
a050 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法9の4@ |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
受益者等が存しない信託等の特例 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の委託者の親族であるときは、その信託の効力が生ずる時において、その信託の 受託者 は、その委託者からその信託に関する権利を贈与(その委託者の死亡によりその信託の効力が生じた場合には、遺贈)により、取得したものとみなす。 |
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問題ID |
a051 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法9の4A |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
受益者等が存しない信託等の特例 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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受益者等の存する信託について、その信託の受益者等が 不存在 となった場合において、その受益者等の次に受益者等となる者がその信託の効力が生じた時の 委託者 又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の 親族 であるときは、その受益者等が不存在となった時において、その信託の 受託者 は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等からその信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡により当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなった場合には、遺贈)により取得したものとみなす。 |
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問題ID |
a052 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法9の4B |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
受益者等が存しない信託等の特例 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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法9の4@、法9の4A の規定の適用がある場合において、信託の 受託者 が個人以外であるときは、その受託者を 個人 とみなして、贈与税又は相続税を課する。 |
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問題ID |
a053 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法9の4C |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
受益者等が存しない信託等の特例 |
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贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 |
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法9の4@、法9の4A、法9の4B の規定の適用がある場合において、受託者に課される贈与税又は相続税の額については、その受託者に課されるべき 法人税 等の額に相当する額を控除する。 |
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問題ID |
a054 |
重要度 |
〇 |
根拠法等 |
法9の5 |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
受益者等が存しない信託等の特例 |
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贈与により取得したものとみなす信託に関する権利受益者等が存しない信託について、その信託の契約締結時等において □□□□ 者がその信託の受益者等となる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、その存しない者がその信託の受益者等となる時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利を個人から □□ により取得したものとみなす。 |
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受益者等が存しない信託について、その信託の契約締結時等において 存しない 者がその信託の受益者等となる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、その存しない者がその信託の受益者等となる時において、その信託の受益者等となる者は、その信託に関する権利を個人から 贈与 により取得したものとみなす。 |
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問題ID |
a055 |
重要度 |
△ |
根拠法等 |
令1の12D |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
受益者等が存しない信託等の特例 |
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信託財産に属する資産及び負債の承継等法9の4 又は 法9の5 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の信託財産に属する資産及び負債を □□ し、又は □□ したものとみなす。 |
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法9の4 又は 法9の5 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、その信託の信託財産に属する資産及び負債を 取得 し、又は 承継 したものとみなす。 |
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問題ID |
a056 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法65@ |
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大分類 |
みなし取得財産 |
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中分類 |
特別の法人から受ける利益に関する課税 |
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特別の法人から受ける利益に対する課税持分の定めの □□ 法人で、その □□□□□ 、 □□□ の運用、解散した場合における財産の □□ 等について □□□ 、社員、 □□ 、監事もしくは □□□ 、その法人に対し贈与もしくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と □□□□□ がある者に対し特別の利益を与える者に対して財産の贈与又は遺贈があった場合においては、持分の定めのない法人に対する課税の規定の適用がある場合を除くほか、その財産の贈与又は遺贈があった時において、その法人から □□□□□ を受ける者が、その財産の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額をその財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。 |
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持分の定めの ない 法人で、その 施設の利用 、 余裕金 の運用、解散した場合における財産の 帰属 等について 設立者 、社員、 理事 、監事もしくは 評議員 、その法人に対し贈与もしくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と 特別の関係 がある者に対し特別の利益を与える者に対して財産の贈与又は遺贈があった場合においては、持分の定めのない法人に対する課税の規定の適用がある場合を除くほか、その財産の贈与又は遺贈があった時において、その法人から 特別の利益 を受ける者が、その財産の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額をその財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。 |
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問題ID |
a057 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法11の2@ |
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大分類 |
相続税の課税価格 |
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中分類 |
相続税の課税価格 |
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(1)無制限納税義務者相続又は遺贈により取得した財産の □□ の □□□ をもって、相続税の課税価格とする。 |
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相続又は遺贈により取得した財産の 価額 の 合計額 をもって、相続税の課税価格とする。 |
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問題ID |
a058 |
重要度 |
◎ |
根拠法等 |
法11の2A |
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大分類 |
相続税の課税価格 |
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中分類 |
相続税の課税価格 |
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(2)制限納税義務者相続又は遺贈により取得した財産で □□□□ にあるものの価額の □□□ をもって、相続税の課税価格とする。 |
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相続又は遺贈により取得した財産で 法施行地 にあるものの価額の 合計額 をもって、相続税の課税価格とする。 |
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